経済的な状況・価格

経済的な状況と価格

 
 
経済的な状況援助組織と寄付金収容所共済組合価格一覧 |

 

それぞれの俘虜たちが毎月、自由に使えるお金を実際にどのくらい得ていたのかを述べるのは難しい。当時は1899年に締結されたハーグ陸戦協定が効力を持っていた。この協定に従えば、糧食や俸給に関する俘虜の扱いは、自国の軍隊に準じたものでなければならなかった。実際には俘虜となったドイツの将校たちは日本人将校の約40%の俸給しか受け取っておらず、彼らはそこから、衣服代や将校用食堂での食事代までも賄わなくてはならなかった。下士官・兵卒の場合は、現金ではなく、衣服や食事、寝具などで全ての俸給が「支給された」(1)。一人の俘虜がどれだけのお金を自由に使うことができるのかについては、様々な点を考慮して決定された。 
  • 自己の資産状態はどうか、あるいはその資産はどれほど利用可能か。
  • 俘虜当人が戦前に勤めていた会社から引き続き給料が支払われているか(戦争俘虜の多くは予備兵で、職業軍人ではなかった)。
  • 寄付金の額はどれほどか、そしてそれはどのように使われるか。
  • ドイツやアジアにいる家族からの振込みが俘虜当人に届いているか。
『ディ・バラッケ』の記事のなかで、1918年の収容者たちの郵便物と資金の流れが、非常に細かく分類されている(2)。この記事のなかに、俘虜たちの経済状態についての概観が以下のように掲載されている(3)
 
年間総収入

39万848.75円

そのうち郵便口座に支払われた金額

3万7,138.43円

外国への送金

1,381.52円

日本での支出額あるいは1918年12月31日現在、俘虜の手元にある金額

35万2,328.78円

 
この合計金額から、記者は、俘虜一人あたりの平均的な1ヶ月の「所得」を28円85銭と割り出している(4)。さらにこれを1ヶ月30日として算出すると、収容者は一日あたり96銭を自由に使える分として持てたことになる。
 
96銭で、板東収容所内では次のような支払いができた。 
ビリヤード1時間 (5)

 30銭 

プレッツェル1個  (6)

5銭 

冷えた濾過水(パームチット)エッセンス入り1リットル (7)

10銭 

ゆで卵1個 (8)

5銭 

歯ブラシ1本 (9)

45銭

注:1871年に円が日本の通貨に定められた。1円は100銭に相当する(10) 。
 
算出された月ごとの金額28円85銭は、平均値であるにすぎない。特に、将校と下士官・兵卒との差はかなり大きかった。平均よりかなり多い金額を毎月受け取っていた俘虜たちもいれば、平均額を大幅に下回って受け取っていた者たちもいる。収容所保険の集金状況にばらつきがあったことからもそれがわかる(下の「収容所共済組合」の節を参照)。

 

日本と中国のドイツ人団体の内部に、俘虜たちの状況を改善する活動を行う組織がいくつも作られた。ここでは特に上海の青島支援基金と東京救援委員会を挙げる(神戸や横浜などにも救援委員会があった)。これらの組織は、たとえば、俘虜たちが銀行預金を引き出す申請をしたときにそれを取り次いだり、必要な場合に金の貸し付けを行ったりした。貸付金は、講和条約の締結後に返済されることになっていた(11)
 
こうした活動で主な役割を担ったのはジーメンス・シュッカート商会である(12)。この会社は、戦争の進行にともない日本での業務を停止せざるを得なかったが、従業員たちは引き続き雇用され、もっぱら援助活動に従事した。ジーメンス・シュッカートの活動と東京救援委員会の活動とは密接な関係にあった。委員会はジーメンス・シュッカートの東京事務所を利用して活動し、そこでドイツ人の寄付金が管理された。そこには、ドイツと日本間の現金送付業務を行う銀行部門や、俘虜が個人的に注文した品々を代金引き換えで受け取る、仕入れ部門があった。こうして、例えばドイツの本社で現金が払い込まれ、東京の事務所を通じて俘虜の手に届く、ということも可能な仕組みができていた(13)
 
東京救援委員会によって管理されていた寄付金、たとえば通称「ドイツ義援金2」は、「ドイツ国内の私的資金による慈善募金」(14)であった。寄付者たちは、寄付金が第一に食事の改善に使用されることを望み、現金による支給を制限するよう求めた。1918年2月より、糧食購入金として一人当たり月に2円支給されることが東京救助委員会によって定められた(15)。すなわち、援助委員会から板東収容所のために出される一ヶ月分の糧食購入金は、総額で約2000円となった。そのうちおよそ1100円が収容所で利用される分となり、残りの900円は援助委員会の手元に置かれて、東京での仕入れに利用された。援助委員会を通して、日本国内ではほとんど、あるいは全く手に入らない食料品が調達された。たとえば燻製ベーコン、ラード、ドライフルーツ、豆、塩漬けニシン、香料、マカロニ、コーヒーやザウアークラウト(16)などである。野菜、魚、牛乳、米、肥育子豚、木炭などは板東周辺で購入された(17)。しかし、収容所での他の支出も糧食購入金で賄わなくてはならなかった。例えば歯科医診察費、病人看護費、収容所製パン所の修理費用、劇場と読書室の光熱費などである(18)。収容所の糧食購入金に加えて、俘虜たちは寄付金の中から毎月の小遣いを受け取った。その額は階級ごとに異なり、また寄付金収入の多寡に応じて容易に変動した(19)
 
准士官/曹長

2円

下士官 

1円50銭

兵士

1円30銭

 
小遣いは、散発的な寄付によって補われた。例えば1919年の2月と3月には、中国各地の救助委員会による寄付金が青島支援基金を通じて送られてきた。そのうち655円が収容所内で困窮状態にある俘虜たち780人に分配され、一人当たりでは83銭であった。残りの金額7円60銭は調理場に回された(20)

 

俘虜たちの側では、自分たちに自由になる資金のいくらかを収容所共済組合のために拠出していた(21)。収容所共済組合は1917年7月17日に設立され、収容所の中心的な集金機関となった。月に一度集金が行われ、その収入は公益の目的に役立てられた。「1917年7月1日から1918年6月30日までの年間決算」(22)から読み取れるように、この期間の合計収入は2006円92銭に達した。ほぼこの半分が収容所の健康保険組合に割り振られた。残りの半分はおもに下士官・兵卒用食堂およびパン屋の人員への補助金として利用された。収容所に約1000人が収容されていたとして、俘虜一人が平均して1ヶ月に17銭を寄付していたことになる。実際には、将校と下士官・兵卒の間での格差、および各バラック間の格差がかなりあった。『板東俘虜収容所案内記[ママ、正誤:アドレスブック]』にある収容者数を根拠とするならば、将校は一人につき平均して49銭を月ごとに寄付していた。「寄付に熱心な」バラック第5棟では平均の寄付額が22銭で、「最も困窮していた」バラック第7棟での寄付額は一人につき月8銭にしかならなかった。

 

板東収容所内での通常価格は以下のとおりである。
製品、個数  1918年の価格 1919年の価格 
(酢漬けの)巻きニシン2匹 (23) 15銭 -
 燻製ニシン1尾(24) 5銭 -
ラード1ポンド (25) - 55銭
蜂蜜ケーキ1ポンド/ レープクーヘン1ポンド/ 小型のプフェッファークーヘン(クリスマス用クッキーの一種)1ポンド  (26) - 95銭
マジパン1ポンド  (27) - 1円60銭
渦巻きパン1個/
プレッツエル1個/
ソールスティック(塩とキャラウェーをふりかけた塩味の棒パン)1個  (28)
- 5銭
クロワッサン1個/
ジャム入りの揚げパン1個/
チーズストロー(棒状のチーズクラッカー)1個(29)
- 6銭
ミルフィーユのお菓子1個/モーレンコプフ(チョコレートをかぶせたケーキ)1個/りんごケーキ1個/ バタークリームケーキ1個 (30) - 10銭
クランツクーヘン(リング形の大型ケーキ) 1切れ (31)
- 50銭
クッキー5個 (32) - 10銭
煎ったコーヒー豆   1ポンド (33) - 1円
リプトン・ティー 一級品1ポンド (34) - 1円40銭
ココア(銘柄インペリアル、ジェラルデリー社製)1ポンド(35) - 2円40銭
濾過水(パームチット)1リットル (36) 2銭 -
冷やした濾過水(パームチット)1リットル (37) 4銭 -
冷やした濾過水(パームチット)エッセンス入り1リットル(38) 10銭 -
 濾過水(パームチット)少量のアルコール入り1リットル (39)
16銭 -
ベルガモットリキュール、大瓶または小瓶 (40) - 2円または1円10銭
ジン1瓶 / 穀物のリキュール酒1瓶 (41) - 1円30銭
牛乳(全乳)大瓶1本 (42)
3銭5厘(1月)
5銭(10月)
-
ゆで卵1個 (43) 5銭  -
なま卵3個 (44) 13銭  -
果物風味のアイスクリーム1人前(45) 10銭  -
ミックスアイスクリーム1人前 (46) 12銭 -
バニラアイス1人前 チョコレートアイス1人前  (47) 15銭 -
 プディング1人前  (48)
15銭 -
蜂蜜1ポンド (49) 50銭 -
4/1の鴨のトマト煮込みマレンゴ風(ボーリング場の食堂) (50) - 55銭
白のシャツ1枚  (51) 5円40銭 -
毛糸の下着1枚 (52) 4円80銭 -
毛糸の靴下1足  (53) 2円10銭 -
タオル(中)1枚 (54) 58銭 -
タオル(大)1枚  (55) 2円50銭 -
歯ブラシ1本  (56) 45銭 -
『ディ・バラッケ』月々の予約購読料 (57)
50銭 -
収容所印刷所の聖霊降臨祭用ポストカード1枚 (58) 2銭  -
演劇『白馬亭にて』の入場券1枚  (59)
50銭または10銭(公演の種類による)
-
板東テニス協会の月会費 (60) 1円  -
丸亀サッカー協会の月会費 (61) 15銭  -
 
比較のため、大正時代(1912年から1926年)の日本における物品の価格と給料を以下に挙げる。
 
価格
日雇労働者の賃金  1ヶ月を30日として計算(62)
21円   大正6年(1917年)
日雇労働者の賃金  1ヶ月を30日として計算(63) 63円  大正9年(1920年)
公務員の初任基本給(月俸) (64) 70円 大正7年 (1918年)
公務員の初任基本給(月俸)  (65) 75円 大正15年(1926年)
白米10 kg (東京での小売価格) (66) 1円20銭 大正5年(1916年)
白米10 kg (東京での小売価格) (67) 3円86銭  大正8年(1919年)
パン1斤 (約 450 g、小売価格) (68)
14銭 大正7年(1918年)
小麦粉10 kg  (東京での小売価格) (69) 1円 48銭 大正6年(1917年)
小麦粉10 kg  (東京での小売価格) (70) 1円87銭 大正9年 (1920年)
ビール1瓶(小売価格) (71) 31銭  大正6年(1917年)
ビール1瓶(小売価格) (72) 48銭 大正9年(1920年)
朝日新聞 月決め定価 (73) 1円20銭  大正9年(1920年)
カステラ1箱 (約580 g) (74) 40銭 大正5年(1916年)
あんパン1個  (75)
2銭  大正6 (1917年)
アイスクリーム(東京における高級パーラーでの1個の値段) (76) 20銭 大正10年(1921年)
牛乳1本 (約180 cc、小売価格) (77) 6銭 大正7年(1918年)
牛乳1本 (約180 cc、小売価格) 8(78) 8銭-10銭 大正10年(1921年)
 
 


 

(1) 『どこにいようと、そこがドイツだ!-Hie gut Deutschland alleweg!-板東俘虜収容所入門』鳴門市ドイツ館史料研究会編、鳴門市、2000年、p. 27
(2) Die Baracke, Bd. 3, No. 22 (75) 1. März 1919, S. 494-500
(3) 『ディ・バラッケ』第3巻第22(75)号1919年3月1日、p.345を正誤まま
(4) Die Baracke, Bd. 3, No. 22 (75) 1. März 1919, S. 500
(5) T.T.B. Bd. 5, 7. September 1918, S. [4]
(6) T.T.B. Bd. 8, 5. November 1919, No. 194, S. 3
(7) T.T.B. Bd. 4, 25. Juli 1918, S. [3]
(8) T.T.B. Bd. 4, 14. Juli 1918, S. [2]
(9) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(10) Kodansha Encyclopedia of Japan. 東京、講談社、1983年、第8巻、p. 323)
(11) T.T.B. Bd. 5, 19. Oktober 1918, S. [2]; T.T.B. Bd. 3, 20. April 1918, S. [4]; T.T.B. Bd. 2, 5. Dezember 1917, S. [4]; T.T.B. Bd. 2, 11. Dezember 1917, S. [4]
(12) Klein, Ulrike. Deutsche Kriegsgefangene in japanischem Gewahrsam 1914-1920. Ein Sonderfall. Freiburg, 1993, S. 244-260
(13) T.T.B. Bd. 5, 10. Dezember 1918, S. 3
(14) 『ディ・バラッケ』第3巻第14(67)号1919年1月5日、p.206
(15) Die Baracke Bd. 3, No. 26 (79) 30. März 1919, S. 599
(16) Die Baracke Bd. 3, No. 26 (79) 30. März 1919, S. 602
(17) Die Baracke Bd. 3, No. 26 (79) 30. März 1919, S. 600
(18) Die Baracke Bd. 3, No. 26 (79) 30. März 1919, S. 601
(19) Die Baracke Bd. 3, No. 14 (67) 5. Januar 1919, S. 302
(20) T.T.B. Bd. 6, 14. März 1919, S. [2]
(21) Die Baracke Bd. 2, No. 21 (47), 18. August 1918, S. 549-557
(22) 『ディ・バラッケ』第2巻第21(47)号1918年8月18日、p.386-387
(23) T.T.B. Bd. 3, 28. Januar 1918, S. [1]
(24) T.T.B. Bd. 3, 28. Januar 1918, S. [1]
(25) T.T.B Bd. 7, 7. Juni 1919, No. 51, S. 3
(26) T.T.B. Bd. 8, 3. Oktober 1919, No. 162, S. 2
(27) T.T.B. Bd. 8, 3. Oktober 1919, No. 162, S. 2
(28) T.T.B. Bd. 8, 5. November 1919, No. 194, S. 3
(29) T.T.B. Bd. 8, 5. November 1919, No. 194, S. 3
(30) T.T.B. Bd. 8, 5. November 1919, No. 194, S. 3
(31) T.T.B. Bd. 8, 5. November 1919, No. 194, S. 3
(32) T.T.B. Bd. 8, 5. November 1919, No. 194, S. 3
(33) T.T.B. Bd. 7, 31. Juli 1919, No. 106, S. 3
(34) T.T.B. Bd. 8, 8. September 1919, No. 141, S. 2
(35) T.T.B. Bd. 8, 20. September 1919, No. 150, S. [8]
(36) T.T.B. Bd. 4, 8. Juli 1918, S. [3]
(37) T.T.B. Bd. 4, 25. Juli 1918, S. [3]
(38) T.T.B. Bd. 4, 25. Juli 1918, S. [3]
(39) T.T.B. Bd. 4, 20. August 1918, S. 2
(40) Die Baracke Bd. 4, Juni 1919, Innenseite vorderer Umschlag
(41) Die Baracke Bd. 4, Juni 1919, Innenseite vorderer Umschlag
(42) T.T.B. Bd. 3, 5. Januar 1918, S. [1]; T.T.B. Bd. 5, 27. Oktober 1918, S. [2]
(43)T.T.B. Bd. 4, 14. Juli 1918, S. [2]
(44) T.T.B. Bd. 4, 14. Juli 1918, S. [2]
(45) T.T.B. Bd. 4, 13. Juli 1918 [Zweite Ausgabe], S. [2]
(46) T.T.B. Bd. 4, 13. Juli 1918 [Zweite Ausgabe], S. [2]
(47) T.T.B. Bd. 4, 13. Juli 1918 [Zweite Ausgabe], S. [2]
(48) T.T.B. Bd. 5, 26. Oktober 1918, S. [4]
(49) T.T.B. Bd. 4, 11. Juni 1918, S. 2; T.T.B. Bd. 5, 31. Oktober 1918, S. 2
(50) T.T.B. Bd. 8, 19. September 1919, No. 149, S. [3]
(51) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(52) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(53) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(54) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(55) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(56) T.T.B. Bd. 5, 20. Dezember 1918, S. [2]
(57) Fremdenführer durch das Kriegsgefangenenlager Bando, Japan. 1918, S. 20
(58) T.T.B. Bd. 3, 30. April 1918, S. 4
(59) T.T.B. Bd. 6, 15. März 1919, S. 4
(60) Fremdenführer durch das Kriegsgefangenenlager Bando, Japan, 1918, S. 45
(61) Fremdenführer durch das Kriegsgefangenenlager Bando, Japan, 1918, S. 47
(62) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.173
(63) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.173
(64) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.67
(65) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 67
(66) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.161
(67) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 161
(68) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 97
(69) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.73
(70) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 73
(71) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 174
(72) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 174
(73) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.101
(74) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 31
(75) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.6
(76) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.1
(77) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p. 46
(78) 『値段史年表 明治・大正・昭和』 週刊朝日編、東京、朝日新聞社、1988年、p.46